【贈与税の疑問①】結婚式のご祝儀は?
「素朴な疑問!結婚式っていくらもらっても税金はかからない?」
どうも!TGK 瀬井です。
この記事を書いているのが、6月です。
そう、6月といえばジューンブライド!そう結婚式を挙げるシーズンですよね!
なぜジューンブライドと呼ばれているかは、グーグル先生にお任せするとして、今回は、結婚式に関わる贈与について書いていきたいと思います。
式を挙げる時に、ご家族、ご友人、社内の方などからいただけるご祝儀は、多大な出費となる式の費用の大きな助けとなります。中には、もらった額の方が大きく新婚旅行費に充てていらっしゃる方もいるのではないかと思います。
では、そのご祝儀には贈与税として税金はかからないのでしょうか?
この観点から以下の項目に分けて書いていこうと思います。
②結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について
贈与税の控除について基本的に覚えておいていただきたいのが、暦年課税といって一人が1年に受け取っても税金がかからない額は、110万円(基礎控除額)までとなっています。
つまり1年間に受け取った額から上記の金額は、基礎控除額として贈与税に対象から控除されます。
ただし、これは贈与の対象となるものかどうかというところがポイントになります。それを踏まえて見ていきましょう。
①結婚式のご祝儀には税金はかかるの?
結論から言いますと、「結婚式のご祝儀には贈与税はかからない」ということになります。
これは、結婚式のご祝儀に限ったことではなく、受け取った金銭の使途や性質によって贈与税の対象になるかが決まるのです。
(国税庁のhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htmをご覧ください。)
「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」
上記の通り、社会通念上相当と認められる金額の場合は、対象外となるのです。
ここでいう社会通念上相当というのがどの程度なのかは、明確な基準はありません。
地域の慣習とかにもよるので10万円までなのか100万円までなのかは、結婚式の規模などにもよるのでしょう。
ただ、結婚式が100万円程度なのに1000万円のご祝儀をもらって、余った費用を家財や投資に回したとかになると、社会通念上相当と認められない可能性が高くなります。
当然といえば当然ですが、結婚式を通して贈与税を非課税にしようと思っても通用しないわけですね。
行き過ぎた金額でなければ基本的に贈与税はかからないと認識していただいても差支えありません。
ただし、親御さんが裕福な家庭で、それこそ1000万円程度のご祝儀をもらえるというご家庭であれば、次の制度をご利用されてはいかがでしょうか。
②結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について
この制度は、きちんとした手続きで財産を一括贈与しつつ贈与税を一定範囲内で非課税とできる制度です。(詳しくは国税庁のhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htmをご覧ください)
簡単に言いますと、結婚以外にも子育て資金を含めた1000万円まで一括で贈与しても非課税になる制度なのです。(結婚費用は300万円まで)
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間の適用となっておりますが、経過措置で延長される場合もあります。
この制度を利用すれば、結婚式費用が100万円であったとしてもお子様の子育て費用に余った資金を充てることができるわけです。
もちろん、これは親族以外からでは無効です。
(正確にいうと直系尊属:ご両親、祖父母が対象で受贈者が20歳~50歳の間に限られる)
この制度を利用する場合、本制度に対応する金融機関に信託契約を結び、金融機関を通して払い込む必要があります。(詳しくは、各金融機関にお問い合わせください)
注意点としては、受贈者が50歳に到達した場合など、口座の契約が終了しその時点で余っているお金に対しては贈与税が発生します。資金の使途が結婚や子育てと関係のないものは非課税になりませんので、利用した際の領収書などの証明書が必要です。
冒頭でお伝えした暦年課税(基礎控除額100万円)と併用することができますので、最高1110万円まで非課税となるわけです。
ご両親の財産を効率的に分与できる新しい制度として覚えておいて損はありません。